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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式に関する例外的な取扱いについて、所有目的として「純投資」以外の言葉が併記されている場合には、どのように取り扱われますか。

FAQ 【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式に関する例外的な取扱いについて、所有目的として「純投資」以外の言葉が併記されている場合には、どのように取り扱われますか。

質問
国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式について、直近の大量保有報告書等において所有目的が純投資であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ東証が適当と認めるものについては、流通株式として取扱うとのことですが、所有目的として「純投資」以外の言葉が併記されている場合には、どのように取り扱われますか。
回答

純投資に加えて、投資一任契約・投資信託等による投資や重要提案行為等が目的として併記されている場合については、株価の変動等を踏まえた売却の見込みがあり、市場への流通が見込まれることから、「所有目的が純投資であることが明らか」なものとして扱います。


一方で、純投資に加えて、安定株主、資本業務提携、政策投資等が目的として併記されている場合については、株価の変動等に関わらず継続的な保有が見込まれ、純投資とは異なる性質を有すると認められることから、「所有目的が純投資であることが明らか」なものとは扱わないものとします。


なお、その他の所有目的が併記されている場合についても、適宜ヒアリング等を行った上で対象となるか否かを判断させていただきます。

 

(2025年4月23日更新)

管理番号
8276

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