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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式に関する例外的な取扱いについて、「所有目的が純投資その他市場に流通する見込みが高いと当取引所が認める目的であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ当取引所が適当と認める有価証券」とは、具体的にどのような場合が該当しますか。

FAQ 【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式に関する例外的な取扱いについて、「所有目的が純投資その他市場に流通する見込みが高いと当取引所が認める目的であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ当取引所が適当と認める有価証券」とは、具体的にどのような場合が該当しますか。

質問

国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式に関する例外的な取扱いについて、「所有目的が純投資その他市場に流通する見込みが高いと当取引所が認める目的であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ当取引所が適当と認める有価証券」とは、具体的にどのような場合が該当しますか。


回答

①所有目的が「純投資その他市場に流通する見込みが高いと当取引所が認める目的」であることが明らかであり、②5年以内の売買実績が確認できるものが該当します(ただし。株主が10%以上所有している場合及び役員等に該当する場合を除きます)。

 

  所有目的が「純投資その他市場に流通する見込みが高いと当取引所が認める目的」であることが明らかである場合

大量保有報告書(変更報告書)又は当取引所所定の「保有状況報告書」において、「純投資」又は「その他市場に流通する見込みが高いと当取引所が認める目的」を所有目的として記載している場合が該当します。

 

なお、「その他市場に流通する見込みが高いと当取引所が認める目的」とは、例えば、一般的に株価の変動等を踏まえた売却の見込みが高いものとして、投資一任契約・投資信託等による投資や、重要提案行為等を目的とする場合が該当します。

上記以外の目的が記載されている場合についても、適宜ヒアリング等を行った上で対象となるか否かを判断させていただきます。

ただし、安定株主や資本業務提携、政策投資等が目的として記載されている場合(上記目的に併記されている場合を含む。)については、株価の変動等に関わらず継続的な保有が見込まれることから、「純投資その他市場に流通する見込みが高いと当取引所が認める目的」なものとは扱わないものとします。

 

②5年以内の売買実績

大量保有報告書(変更報告書)又は保有状況報告書において、事業年度の末日を起点として5年以内の売買実績(取得・処分は問いません。)が確認できる場合には、「売買の状況を踏まえ当取引所が適当と認める」ものとして扱います。

なお、市場に株式が流通していない非上場会社の新規上場審査においては、売買実績は求めません。また、新規上場時の株主については、新規上場後5年以内においても、同様に売買実績を求めないこととします。

 

なお、「保有状況報告書」では、①、②に加えて、上場会社と保有者との間の「株式の相互保有」、「人的関係(役職員の兼任、出身役員等)」又は「取引関係」を確認しております。いずれかの関係が存在する場合には、当該関係が①の「純投資その他市場に流通する見込みが高いと当取引所が認める目的」に影響を与えないと考える合理的な理由の説明が必要となります。

 

(2025年12月9日更新)


管理番号
8628

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