お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >流通株式の定義 >【流通株式の定義】新規上場基準の形式要件の判定にあたり、新規上場時の公募又は売出しにおいて、「国内の普通銀行、保険会社、事業法人等」に割り当てられた株式については、どのように把握すればよいですか。

FAQ 【流通株式の定義】新規上場基準の形式要件の判定にあたり、新規上場時の公募又は売出しにおいて、「国内の普通銀行、保険会社、事業法人等」に割り当てられた株式については、どのように把握すればよいですか。

質問
新規上場基準の形式要件の判定にあたり、新規上場時の公募又は売出しにおいて、「国内の普通銀行、保険会社、事業法人等」に割り当てられた株式については、どのように把握すればよいですか。
回答
上場審査時点では、「国内の普通銀行、保険会社、事業法人等」に割り当てられる株式数を明らかにすることが困難であるため、原則として、流通株式として取り扱います。
ただし、新規上場基準に近い水準であり、上場後において、上場維持基準に抵触する可能性が高い場合には、配分の方針等について、引受証券会社に対して確認を行うことがあります。

(2021年2月15日 掲載)
管理番号
8285

参考になりましたか?