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上場会社向けナビゲーションシステム >上場維持基準 >流通株式の定義
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資料
株券等の分布状況表(新様式)等の作成要領について
FAQ
【流通株式の定義】流通株式のうち「その他当該有価証券の数の10%以上を所有する者以外の者が実質的に所有している有価証券のうち、当取引所が適当と認めるもの」とは、どのような株式が該当しますか。
【流通株式の定義】「〇〇生命保険特別勘定口」、いわゆる「生保の特勘」についても、流通株式から除かれますか。
【流通株式の定義】有価証券処分信託として信託化されている株式はどのように取り扱われますか。
【流通株式の定義】短資会社の所有する株式については、流通株式に含まれますか。
【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式のうち、所有目的が純投資であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ東証が適当と認めるものは流通株式とするとのことですが、具体的にはどのような書類で確認するのですか。
【流通株式の定義】「役員以外の特別利害関係者」の所有する株式について、確認が非常に困難な場合にも、必ず把握する必要がありますか。
【流通株式の定義】新規上場基準の形式要件の判定にあたり、新規上場時の公募又は売出しにおいて、「国内の普通銀行、保険会社、事業法人等」に割り当てられた株式については、どのように把握すればよいですか。
【流通株式の定義】「その他当取引所が固定的と認める株式」として想定される株式について、具体的に教えてください。
【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式に関する例外的な取扱いについて、所有目的として「純投資」以外の言葉が併記されている場合には、どのように取り扱われますか。
【流通株式の定義】上場株式数の10%以上を所有する株主の所有株式に係る例外規定を適用する場合の手続を教えてください。
【流通株式の定義】従業員や顧問・相談役が保有する株式については、どのように取り扱われますか。
【流通株式の定義】企業の退職給付信託として信託化されている株式はどのように取り扱われますか。例えば、事業法人等の所有株式として流通株式から除外されるのでしょうか。
【流通株式の定義】自社の役員や従業員向けの株式給付信託として信託化されている株式はどのように取り扱われますか。例えば、自己株式や役員の所有株式として流通株式から除外されるのでしょうか。
上場会社が自社の流通株式数について試算を行うことはできますか。
【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式について、どのように把握すればよいでしょうか。また、これらの株式のうち、直近の大量保有報告書等において保有目的が「純投資」と記載されている株式については、流通株式として取扱うとのことですが、該当するすべての所有者について保有目的の確認が必要ということでしょうか。
【流通株式の定義】「役員以外の特別利害関係者」の具体的な定義を教えてください。
【流通株式の定義】役員持株会や従業員持株会、取引先持株会が所有する株式はどのように取り扱われますか。
【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等の具体的な定義を教えてください。
【流通株式の定義】新市場移行に伴い実施された流通株式の定義見直しの内容について教えてください。