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FAQ 「収益認識に関する会計基準」の適用に伴い、四半期決算短信及び決算短信では「会計方針の変更」の注記は必要ですか。
- 質問
- 「収益認識に関する会計基準」の適用に伴い、四半期決算短信及び決算短信では「会計方針の変更」の注記は必要ですか。
- 回答
- 「収益認識に関する会計基準」の適用初年度の四半期決算短信及び決算短信においては、サマリー情報の「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」を「有」とし、添付資料に「会計方針の変更」の内容(注記)を記載するようにしてください。
- 管理番号 8313