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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >定款の変更 >【定款の変更】バーチャルオンリー株主総会を開催する場合、経過措置として、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合は、「株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨」の定款の定めがあるものとみなすことができることとされていますが、この場合、「定款の変更」に該当し、開示が必要になりますか。

FAQ 【定款の変更】バーチャルオンリー株主総会を開催する場合、経過措置として、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合は、「株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨」の定款の定めがあるものとみなすことができることとされていますが、この場合、「定款の変更」に該当し、開示が必要になりますか。

質問
バーチャルオンリー株主総会を開催する場合、経過措置(※)として、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合は、「株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨」の定款の定めがあるものとみなすことができることとされていますが、この場合、「定款の変更」に該当し、開示が必要になりますか。

※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第3条第1項
回答
経過措置の適用を受けて、定款の定めがあるものとみなす場合には、「定款の変更」での開示は不要です。
なお、実際に定款の変更を行う場合には、「定款の変更」での開示が必要となります。
管理番号
8327

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