上場会社向けナビゲーションシステム >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1②のプライム市場上場会社に英語での開示・提供が求められる「開示資料のうち必要とされる情報」とは、具体的にどのような資料・情報になりますか。
FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1②のプライム市場上場会社に英語での開示・提供が求められる「開示資料のうち必要とされる情報」とは、具体的にどのような資料・情報になりますか。
- 質問
- コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1②のプライム市場上場会社に英語での開示・提供が求められる「開示資料のうち必要とされる情報」とは、具体的にどのような資料・情報になりますか。
- 回答
-
本補充原則において、プライム市場上場会社の英文開示・提供の対象となる「開示書類のうち必要とされる情報」の範囲は、その内容が上場会社各社と機関投資家との間の建設的な対話を通じて明らかにされるものと考えられます。各社においては、自社の株主や投資家のニーズ等を踏まえつつ、「必要な情報」の範囲を適切に判断いただくことが期待されます。なお、外国人投資家の保有割合が著しく低い場合であっても、プライム市場上場会社が英文開示を一切行わない場合は、エクスプレインが求められるものと考えられます。
(2022年4月4日更新)
- 管理番号 8346