お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③後段の「TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実」の「実施」にあたって、TCFD以外に想定される枠組みはありますか。

FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③後段の「TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実」の「実施」にあたって、TCFD以外に想定される枠組みはありますか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③後段の「TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実」の「実施」にあたって、TCFD以外に想定される枠組みはありますか。
回答
投資家と企業の間のサステナビリティに関する建設的な対話を促進する観点から、特に気候変動については、国際的に確立されたTCFD提言の枠組みに基づく開示の充実を求めるものです。
現在、IFRS財団により検討が進められているサステナビリティ開示の統一的な枠組みが策定された場合に、「TCFDと同等の枠組み」に該当することが想定されます。現時点では、補充原則3-1③後段において想定される開示の枠組みは、TCFD提言のみとなります。

(2021年7月15日掲載)

管理番号
8348

参考になりましたか?