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上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-13③の「実施」にあたっては、内部監査部門が取締役会や監査役会に対して直接報告を行う仕組みの構築以外の方法により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保することも可能ですか。

FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-13③の「実施」にあたっては、内部監査部門が取締役会や監査役会に対して直接報告を行う仕組みの構築以外の方法により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保することも可能ですか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-13③の「実施」にあたっては、内部監査部門が取締役会や監査役会に対して直接報告を行う仕組みの構築以外の方法により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保することも可能ですか。
回答
コード改訂に係るフォローアップ会議において、いわゆるデュアルレポーティングラインの構築の重要性が指摘されたことを踏まえ、補充原則4-13③では、内部監査部門と取締役・監査役との連携の確保のための方法の1つとして、内部監査部門から取締役会・監査役会に対する適切な直接報告を行う仕組みの構築が示されています。そのため、自社の置かれた状況に照らし、内部監査部門が取締役会や監査役会に対して適切に直接報告を行う仕組みの構築以外の方法をとることでも差し支えないものと考えられます。

(2021年7月15日掲載)

管理番号
8350

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