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上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③では、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引等について審議・検討を行う、特別委員会の設置が示されていますが、当該委員会は独立性を有する者のみで構成する必要があるのでしょうか。

FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③では、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引等について審議・検討を行う、特別委員会の設置が示されていますが、当該委員会は独立性を有する者のみで構成する必要があるのでしょうか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③では、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引等について審議・検討を行う、特別委員会の設置が示されていますが、当該委員会は独立性を有する者のみで構成する必要があるのでしょうか。
回答
「独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会」については、独立社外取締役に限定されないものの、支配株主からの独立性を有する者のみで構成されることが想定されています。

(2021年7月15日掲載)

管理番号
8351

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