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FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③の特別委員会について、設置済の任意委員会がその役割を担うことは可能ですか。若しくは、別途、特別委員会の設置が必要となりますか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③の特別委員会について、設置済の任意委員会がその役割を担うことは可能ですか。若しくは、別途、特別委員会の設置が必要となりますか。
回答
各社において、本補充原則の趣旨を踏まえてご検討いただくことになるものと想定されますが、既存の任意の委員会に「支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う」役割・機能を追加することも妨げられないと考えられます。

(2021年7月15日掲載)

管理番号
8352

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