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FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③の特別委員会において、審議・検討を行う取引・行為の範囲について、具体的な基準はありますか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③の特別委員会において、審議・検討を行う取引・行為の範囲について、具体的な基準はありますか。
回答
本補充原則は、コード改訂に係るフォローアップ会議において、支配株主を有する上場会社には、構造的な利益相反のリスクが存在するとの指摘や、少数株主保護を図るためのガバナンス体制として、①取締役会における一層の独立性の確保や、②利益相反を管理するための特別委員会の設置が考えられるとの指摘があったことを踏まえて、新設された規定となります。特別委員会を設置すべき取引・行為等の範囲について具体的に定められていないため、その範囲については、各上場会社が取引や行為の類型や個別の事情等を踏まえて適切にご判断いただくことが期待されます。

(2021年7月15日掲載)

管理番号
8353

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