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上場会社向けナビゲーションシステム​ >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①の「プライム市場上場会社における各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし」の記載について、独立社外取締役を過半数としていない場合においても、「実施」と判断する余地はありますか。

FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①の「プライム市場上場会社における各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし」の記載について、独立社外取締役を過半数としていない場合においても、「実施」と判断する余地はありますか。

質問
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①の「プライム市場上場会社における各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし」の記載について、独立社外取締役を過半数としていない場合においても、「実施」と判断する余地はありますか。
回答
本補充原則の「構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本」とすることは、独立社外取締役が過半数の場合に限られず、各上場会社において、必要と考える独立性が確保されているかという観点から、適切に判断することが期待されます。
なお、過半数を独立社外取締役としていないものの、必要な独立性が確保されていると考える場合には、「独立性に関する考え方」について、投資家にとってわかりやすい開示とすることが望まれます。

(2021年7月15日掲載)

管理番号
8354

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