上場会社向けナビゲーションシステム >コーポレート・ガバナンス >コーポレートガバナンス・コード >コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11①における開示すべき対象の範囲については、社外取締役のみならず、社内取締役も対象になりますか。
FAQ コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11①における開示すべき対象の範囲については、社外取締役のみならず、社内取締役も対象になりますか。
- 質問
- コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11①における開示すべき対象の範囲については、社外取締役のみならず、社内取締役も対象になりますか。
- 回答
-
本補充原則では「取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方」を定めることが記載されており、コード改訂に係るフォローアップ会議において、「社外取締役に限らず、社内取締役を含むスキルの組み合わせについて開示されるべき」との指摘があったことを踏まえると、社内取締役も対象の範囲に含めることが想定されているものと考えられます。
(2021年7月15日掲載)
- 管理番号 8356