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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >定款の変更 >【定款の変更】会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)において導入された株主総会資料の電子提供制度の施行に伴って、当該電子提供制度の導入に係る定款変更を行うことについての決定をした場合、開示が必要になりますか。

FAQ 【定款の変更】会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)において導入された株主総会資料の電子提供制度の施行に伴って、当該電子提供制度の導入に係る定款変更を行うことについての決定をした場合、開示が必要になりますか。

質問
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)において導入された株主総会資料の電子提供制度の施行に伴って、当該電子提供制度の導入に係る定款変更を行うことについての決定をした場合、開示や書類の提出が必要になりますか。
回答
株主総会資料の電子提供制度の施行前又は施行後において、2021年10月22日付で全国株懇連合会が公表した「株主総会資料の電子提供制度に係る定款モデルの改正について」(2022年2月4日付「株主総会資料の電子提供制度に係る定款モデルの補足説明について」の内容を含む)に沿った定款変更又はこれに準ずる定款変更を行うことについての決定をした場合、開示は不要です。
また、Targetを通じての提出書類も不要となりますが、変更後の定款については縦覧書類としてTDnetよりご登録いただくようお願いいたします。
管理番号
8413

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