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FAQ 【定款の変更】定款変更を行う場合で、特定の条項について効力発生時期に関する附則を定めるときには、変更後の定款をいつまでに提出すればよいでしょうか。
- 質問
- 定款変更を行う場合で、特定の条項について効力発生時期に関する附則を定めるときには、変更後の定款をいつまでに提出すればよいでしょうか。
- 回答
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定款変更を行った場合には、変更後遅滞なく(定款変更の効力発生後遅滞なく)、当該変更後の定款をTDnet(縦覧書類の登録)によりご提出ください。特定の条項について効力発生時期に関する附則を定める場合であっても、附則に基づく当該条項の効力発生日ではなく、定款変更の効力発生日(会社備置定款を変更する日)を基準に、遅滞なくご提出ください。なお、附則の効力が生じた後、当該附則を削除した定款を改めて本店に備え置く場合には、その時点で当該附則が削除された定款を再度ご提出ください(TDnet登録時の「最終更新日」の日付は、当該附則を削除した日付をご入力ください。)。
(2023年2月27日更新)
- 管理番号 8453