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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >公認会計士等の異動 > 【(決定)公認会計士等の異動】 改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けている公認会計士等を選任する場合の開示上の注意事項はありますか。

FAQ 【(決定)公認会計士等の異動】 改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けている公認会計士等を選任する場合の開示上の注意事項はありますか。

質問
改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けている公認会計士等を選任する場合の開示上の注意事項はありますか。
回答

改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けている公認会計士等を選任する場合、開示資料中に「公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度への登録状況」として、「改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けている」旨を記載するようにしてください。
 
(2023年6月19日作成) 

管理番号
8510

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