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FAQ 【プライム市場の英文開示(2025年4月以降)】2025年4月の施行のタイミングで、決算情報及び適時開示情報の英文開示が困難な場合、いつまでに、どのような書面を取引所に提出する必要がありますか。
- 質問
- 【プライム市場の英文開示(2025年4月以降)】2025年4月の施行のタイミングで、決算情報及び適時開示情報の英文開示が困難な場合、いつまでに、どのような書面を取引所に提出する必要がありますか。
- 回答
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英文開示が困難な場合は、2025年1月6日~3月14日までの間に、英文開示の具体的な実施予定時期を記載した書面を提出する必要があります(具体的な提出方法は、後日改めてご案内します)。なお、書面を提出する場合でも、2026年4月1日以後に開示するものから、義務化の対象となりますので、当該期日までを期限として、実施予定時期を検討することが求められます。当取引所では、上場会社からの書面の提出に基づき、2025年3月下旬を目途に、適用猶予を受ける上場会社の名称及び英文開示の実施予定時期を記載した一覧を当取引所ウェブサイトで公表する予定です。
(2024年10月7日公表)
- 管理番号 8621