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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >改善期間内に、上場維持基準の審査を受けることは可能ですか。

FAQ 改善期間内に、上場維持基準の審査を受けることは可能ですか。

質問
改善期間内に、上場維持基準の審査を受けることは可能ですか。
回答

株主数、流通株式数、流通株式時価総額及び流通株式比率の基準については、改善期間内において、①又は②の場合に上場維持基準以上となったときは、後述の手続を実施することにより、期中に審査を受けることが可能です。

①事業年度末以外で中間配当等既に設けている基準日のほか、新たに任意の基準日を設定した場合

②株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等を行った場合


審査を受ける手続は以下のとおりです。

①の場合、改善期間内に定められた基準日時点における「株券等の分布状況表」をご提出ください。なお、流通株式時価総額の計算に使用する株価は、当該基準日以前3か月間の平均株価となります。基準日が定まった際にお知らせしますので、ご連絡をお願いいたします。

②の場合、実施するコーポレートアクションによってご提出いただく書類が異なりますので、実施前にご連絡くださいますようお願いいたします。


なお、売買代金/売買高、時価総額及び純資産の額の基準については、改善期間内の上場維持基準審査を実施しておりません。


(2025年10月24日掲載) 
管理番号
8649

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