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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社は、監理銘柄(確認中)指定中に上場維持基準の審査を受けることは可能ですか。

FAQ 2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社は、監理銘柄(確認中)指定中に上場維持基準の審査を受けることは可能ですか。

質問
2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社(以下、「超過計画開示会社」という。)は、監理銘柄(確認中)指定中に、以下の方法で上場維持基準の審査を受けることは可能ですか。
①事業年度末以外の基準日を設定する
②株券等の公募若しくは売出し、数量制限付分売又は自己株式の処分等を行う
回答
超過計画開示会社は監理銘柄(確認中)指定中に、①②いずれも実施いただけません。実施を希望する場合は、改善期間中にご対応ください。


(2025年4月7日掲載)
管理番号
8651

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