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子会社等の情報 子会社等における財務上の特約が付された金銭消費貸借契約に係る財務上の特約に定める事由の発生
- 開示義務
- 上場会社は、子会社等において「財務上の特約が付された金銭消費貸借契約に係る財務上の特約に定める事由の発生」が生じた場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準に該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
連結純資産
10%
直前連結会計年度の末日
当該金銭消費貸借契約の債務の元本の額
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※ 上場会社又は他の連結子会社との間で締結するものを除きます。
※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」と読み替えてください。
【上場規程第403条第2号m、施行規則第404条第10号】
(注)「財務上の特約」とは、開示府令第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約のことをいい、上場会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として上場会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限ります。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 開示を行う際には、今後の見通しとして、対象となる金銭消費貸借契約の弁済予定や業績に与える影響について記載することが必要となりますが、これらの見通し等の把握に時間を要する場合には、それを除いた事実(対象となる金銭消費貸借契約及び財務上の特約に定める事由が発生した事実)について直ちに開示してください。その後、今後の見通し等が明らかになった時点で追加開示してください。
③ 金銭消費貸借契約の内容において、特定の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができなかった場合に直ちに期限の利益を喪失しないような措置が予定されている場合には、当該措置が採られないことが決定されたことをもって「財務上の特約に定める事由の発生」に該当することとします。
④ 2024年4月1日より前に締結された財務上の特約が付された金銭消費貸借契約に関して、2026年3月31日までに財務上の特約に定める事由が発生した場合には、開示を省略することができます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等における財務上の特約が付された金銭消費貸借契約に係る財務上の特約に定める事由の発生
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- 管理番号 8659