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FAQ 【募集・売出し】いわゆる事後交付型株式報酬については、どのタイミングで、どのような開示が必要でしょうか。
- 質問
- いわゆる事後交付型株式報酬については、どのタイミングで、どのような開示が必要でしょうか。
- 回答
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いわゆる事後交付型株式報酬については、上場会社が、役員等に対し所定の時期に確定した数の株式を交付する旨を定めて通知その他の方法により当該役員等に当該定めの内容を知らせることについての決定をした場合に、その時点で「その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項」の開示が必要となる場合があります(開示の要否については、「 決定事実 発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」の「開示実務ステップ」の「STEP1 開示基準のチェック」のbに準じて判断することが考えられます。)。
この場合でも、当該株式の数が確定し、当該役員等に対し当該株式を割り当てることについての決定を行ったときは、その時点で「⑦株式報酬としての株式発行に係る募集の場合」としての開示が必要となります(「 決定事実 発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」の「開示実務ステップ」の「STEP3 開示資料を作成する」 の記載要領等もご確認ください。)。
(2025年4月1日公表)
- 管理番号 8666