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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し】役員等に対し事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについて決定しました。当該時点では、希薄化率1%未満と見込まれましたが、任意に開示を行いました。この場合、当該株式の数が確定し、当該役員等に対し当該株式を割り当てることの決定を行った時点でも開示は必要でしょうか。

FAQ 【募集・売出し】役員等に対し事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについて決定しました。当該時点では、希薄化率1%未満と見込まれましたが、任意に開示を行いました。この場合、当該株式の数が確定し、当該役員等に対し当該株式を割り当てることの決定を行った時点でも開示は必要でしょうか。

質問
役員等に対し事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについて決定しました。当該時点では、希薄化率1%未満と見込まれましたが、任意に開示を行いました。この場合、当該株式の数が確定し、当該役員等に対し当該株式を割り当てることの決定を行った時点でも開示は必要でしょうか。
回答
役員等に対し事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについての決定を行った時点で希薄化率が1%未満であったものの、任意で開示を行った場合には、その後当該株式の数が確定し、当該役員等に対し当該株式を割り当てることについての決定を行った時点で、引き続き希薄化率1%未満又は価額(時価)の総額1億円未満であれば「決定事実 発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」としての開示は任意となります(希薄化率1%以上かつ価額(時価)の総額1億円以上である場合には当該開示が必要となります。)。

(2025年4月1日公表)
管理番号
8668

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