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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >募集・売出し >株式報酬
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決定事実
発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し
FAQ
【募集・売出し(⑦株式報酬としての株式発行)】社外協力者に対して株式報酬を発行する場合、書類の提出や開示に関して留意することはありますか。
【募集・売出し】株式報酬を発行する場合、適時開示や書類の提出は必要になりますか。
【募集・売出し(⑦株式報酬としての株式発行)】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【募集・売出し】いわゆる事後交付型株式報酬については、どのタイミングで、どのような開示が必要でしょうか。
【募集・売出し】株式報酬やストック・オプションの発行について、希薄化率1%以上の数で決定しました。当初の決定時点では、直近の株価を参考として算出した結果、割当日における価額(時価)の総額1億円未満(軽微基準該当)と見込まれ、開示しませんでした。その後、割当日までに株価が上昇し、価額(時価)の総額1億円以上となりましたが、開示は必要ですか。
【募集・売出し】株式報酬やストック・オプションの発行について、数ではなく金額固定(1億円以上)で決定しました。当初の決定時点では、直近の株価を参考として算出した結果、希薄化率1%未満(軽微基準該当)と見込まれ、開示しませんでした。その後、割当日までに株価が下落し、希薄化率1%以上となりましたが、開示は必要ですか。
【募集・売出し】役員等に対し事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについて決定しました。当該時点では、希薄化率1%未満と見込まれましたが、任意に開示を行いました。この場合、当該株式の数が確定し、当該役員等に対し当該株式を割り当てることの決定を行った時点でも開示は必要でしょうか。
【募集・売出し】役員等に対し事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについて決定しました。当初の決定時点では価額(時価)の総額1億円未満と見込まれ、開示しませんでした。その後、割当予定の株式数が増加したことから、価額(時価)の総額1億円以上となりましたが、開示は必要ですか。