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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >【流通株式の定義】外国の投資信託等が、上場株式数の10%以上を所有しているのですが、上場株式数の10%以上を所有する株主の所有株式に係る例外規定の適用は可能でしょうか。

FAQ 【流通株式の定義】外国の投資信託等が、上場株式数の10%以上を所有しているのですが、上場株式数の10%以上を所有する株主の所有株式に係る例外規定の適用は可能でしょうか。

質問
外国の投資信託等が、上場株式数の10%以上を所有しているのですが、上場株式数の10%以上を所有する株主の所有株式に係る例外規定の適用は可能でしょうか。
回答
外国投資信託等に組み入れられている株式等についても、原則として、流通株式として取り扱います。
ただし、外国投資信託等については、その根拠となる国や法律等によって形態等が異なる場合があることから、外国投資信託等組入株式であることに加えて、当該外国投資信託等の各出資者が小口の保有である(外国投資信託等組入株式の数が上場株式数に占める割合に、当該外国投資信託等の出資者のうち出資割合が最大である者の出資割合を乗じて得た割合が10%未満である)ことを確認したうえで、流通株式として取り扱うこととしています。

※外国投資信託等組入株式が、グローバル・カストディアンや受託会社等(以下「カストディアン等」といいます。)の名義で保有されている場合についても、同様です。
※信託型に限らず、組合型や会社型についても同様の取扱いとなります。

申請に必要な手続きや書類については、以下の書類をご確認ください。

(2025年4月23日公表) 
管理番号
8671

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