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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >TOB等意見表明 >【TOB等意見表明】MBO等に準ずる行為が行われるため、「MBO等に係る企業行動規範」に定める手続きを実施し、特別委員会から「一般株主にとって公正なものである」ことに関する意見を取得します。当該行為が「支配株主との重要な取引等」に該当する取引であっても、別途「少数株主にとって不利益なものでない」ことに関する意見を取得することは不要でしょうか。

FAQ 【TOB等意見表明】MBO等に準ずる行為が行われるため、「MBO等に係る企業行動規範」に定める手続きを実施し、特別委員会から「一般株主にとって公正なものである」ことに関する意見を取得します。当該行為が「支配株主との重要な取引等」に該当する取引であっても、別途「少数株主にとって不利益なものでない」ことに関する意見を取得することは不要でしょうか。

質問
MBO等に準ずる行為が行われるため、「MBO等に係る企業行動規範」に定める手続きを実施し、特別委員会から「一般株主にとって公正なものである」ことに関する意見を取得します。当該行為が「支配株主との重要な取引等」に該当する取引であっても、別途「少数株主にとって不利益なものでない」ことに関する意見を取得することは不要でしょうか。
回答
「MBO等に係る企業行動規範」に定める手続きを実施し、特別委員会から「一般株主にとって公正なものである」ことに関する意見を取得している場合には、「支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範」で求められる「少数株主にとって不利益なものでない」ことに関する意見の取得も実施しているものとしてみなされます。

(2025年10月7日 作成)
管理番号
8688

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