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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >TOB等意見表明 >【TOB等意見表明】実施される取引がMBO等またはMBO等に準ずる行為に該当せず、「MBO等に係る企業行動規範」が適用されない場合であっても、特別委員会から「一般株主にとって公正なものである」ことに関する意見を取得して良いでしょうか。

FAQ 【TOB等意見表明】実施される取引がMBO等またはMBO等に準ずる行為に該当せず、「MBO等に係る企業行動規範」が適用されない場合であっても、特別委員会から「一般株主にとって公正なものである」ことに関する意見を取得して良いでしょうか。

質問
実施される取引がMBO等またはMBO等に準ずる行為に該当せず、「MBO等に係る企業行動規範」が適用されない場合であっても、特別委員会から「一般株主にとって公正なものである」ことに関する意見を取得して良いでしょうか。
回答
「MBO等に係る企業行動規範」が適用されない場合であっても「一般株主にとって公正なものである」ことに関する意見を取得することは妨げられません。
ただし、その場合には、一般株主が十分な情報を得た上で取引の公正性を判断できるよう、「MBO等に係る企業行動規範」に準拠し充実した開示を行うとともに、特別委員会から取得した意見書を開示資料に添付するようにしてください。

(2025年10月7日 作成)
管理番号
8689

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