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FAQ 【募集・売出し】有償ストック・オプションを発行する場合において、新株予約権の公正価値の算定の前提条件として、いわゆる強制行使条項(一定の条件に抵触した場合、新株予約権を行使する義務が生じる条項)を考慮している場合、開示においては、どのような対応が求められますか。
- 質問
- 有償ストック・オプションを発行する場合において、新株予約権の公正価値の算定の前提条件として、いわゆる強制行使条項(一定の条件に抵触した場合、新株予約権を行使する義務が生じる条項)を考慮している場合、開示においては、どのような対応が求められますか。
- 回答
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有償ストック・オプションを発行する場合において、新株予約権の公正価値の算定の前提条件として、強制行使条項を考慮している場合には、当該条項の実効性を確保するための対応を行うとともに、その対応状況について開示してください。具体的には、少なくとも以下の点について、割当先と書面により確認のうえ、開示資料にその内容を記載してください。
- 割当先は、新株予約権を、自己の意思により放棄することはできないこと
- 割当先は、退職後においても、強制行使条項により課される義務を負うこと
(行使条件として在籍条項(新株予約権の行使にあたり、役員又は従業員等としての在籍を要件とする条項)を定めている場合であっても、当該行使義務に基づく行使には在籍条項が適用されないこと) - 上場会社は、割当先から新株予約権を取得することはできないこと(組織再編行為その他合理的な理由に基づく取得を除く)
- 管理番号 8698
