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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >募集・売出し >ストック・オプション
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決定事実
発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し
FAQ
【募集・売出し】ストック・オプションを発行する場合、適時開示や書類の提出は必要になりますか。
【募集・売出し(⑧株式報酬としての新株予約権発行)】社外協力者に対してストック・オプションを発行する場合、書類の提出や開示に関して留意することはありますか。
【募集・売出し】ストック・オプションの発行について開示を行う際、開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【募集・売出し】株式報酬やストック・オプションの発行について、希薄化率1%以上の数で決定しました。当初の決定時点では、直近の株価を参考として算出した結果、割当日における価額(時価)の総額1億円未満(軽微基準該当)と見込まれ、開示しませんでした。その後、割当日までに株価が上昇し、価額(時価)の総額1億円以上となりましたが、開示は必要ですか。
【募集・売出し】株式報酬やストック・オプションの発行について、数ではなく金額固定(1億円以上)で決定しました。当初の決定時点では、直近の株価を参考として算出した結果、希薄化率1%未満(軽微基準該当)と見込まれ、開示しませんでした。その後、割当日までに株価が下落し、希薄化率1%以上となりましたが、開示は必要ですか。