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上場会社向けナビゲーションシステム​ >その他の情報 >少数株主の賛成割合等 >【少数株主の賛成割合等】 「少数株主の賛成割合等の開示」は、どのタイミングで行えばよいですか。

FAQ 【少数株主の賛成割合等】 「少数株主の賛成割合等の開示」は、どのタイミングで行えばよいですか。

質問
「少数株主の賛成割合等の開示」は、どのタイミングで行えばよいですか。
回答
株主総会において取締役の選任議案(会社提案議案に限る。)が決議された場合は、遅滞なく開示することが義務付けられています。具体的な期限を一律に定めてはいませんが、株主総会当日の開示を求めるものではなく、議決権行使結果の集計や少数株主の50%超の賛成票が得られなかった場合には対応方針の検討に要する時間を踏まえ、合理的な期間内に開示することで差し支えありません。
また、少数株主の賛成割合が50%を超えない選任議案があった場合は、株主総会の日の翌日から起算して6か月以内に、少数株主の賛成割合等を踏まえた対応の進捗について開示することが義務付けられています。

(2026年7月3日作成)
管理番号
8710

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