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上場会社向けナビゲーションシステム >その他の情報 >少数株主の賛成割合等
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その他の情報
少数株主の賛成割合等の開示
資料
少数株主保護に関する上場制度の見直しの概要
FAQ
【支配株主等に関する事項/少数株主の賛成割合等】 「支配株主等に関する事項の開示」と「少数株主の賛成割合等の開示」の対象企業の違いを教えてください。
【少数株主の賛成割合等】 「少数株主の賛成割合等の開示」は、どのタイミングで行えばよいですか。
【少数株主の賛成割合等】 当社は株主総会の基準日時点において「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しておりましたが、株主総会開催日までに「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しないこととなりました。この場合、「少数株主の賛成割合等の開示」が必要になりますか。
【少数株主の賛成割合等】 当社は株主総会の基準日時点において「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しておりませんでしたが、株主総会開催日までに「40%以上の議決権を保有する大株主」を有することとなりました。この場合、「少数株主の賛成割合等の開示」が必要になりますか。
【少数株主の賛成割合等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。