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FAQ 【少数株主の賛成割合等】 当社は株主総会の基準日時点において「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しておりませんでしたが、株主総会開催日までに「40%以上の議決権を保有する大株主」を有することとなりました。この場合、「少数株主の賛成割合等の開示」が必要になりますか。
- 質問
- 当社は株主総会の基準日時点において「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しておりませんでしたが、株主総会開催日までに「40%以上の議決権を保有する大株主」を有することとなりました。この場合、「少数株主の賛成割合等の開示」が必要になりますか。
- 回答
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株主総会の基準日時点において「40%以上の議決権を保有する大株主」を有していなかった場合には、株主総会開催日までに「40%以上の議決権を保有する大株主」を有することとなったとしても、「少数株主の賛成割合等の開示」の開示は不要です。ただし、当該株主が、株主総会の基準日時点で40%近い議決権を保有していた場合などにおいて、任意で開示を行うことを妨げるものではありません。
なお、 「親会社・支配株主・その他の関係会社の異動」等の開示が必要となる場合がありますのでご留意ください。
(2026年7月3日作成)
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