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上場会社向けナビゲーションシステム​ >その他の情報 >少数株主の賛成割合等 >【少数株主の賛成割合等】 当社は株主総会の基準日時点において「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しておりましたが、株主総会開催日までに「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しないこととなりました。この場合、「少数株主の賛成割合等の開示」が必要になりますか。

FAQ 【少数株主の賛成割合等】 当社は株主総会の基準日時点において「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しておりましたが、株主総会開催日までに「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しないこととなりました。この場合、「少数株主の賛成割合等の開示」が必要になりますか。

質問
当社は株主総会の基準日時点において「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しておりましたが、株主総会開催日までに「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しないこととなりました。この場合、「少数株主の賛成割合等の開示」が必要になりますか。
回答
株主総会の基準日時点において「40%以上の議決権を保有する大株主」を有していた場合には、株主総会開催日までに当該株主が「40%以上の議決権を保有する大株主」でなくなったとしても、「少数株主の賛成割合等の開示」が必要となります。
その開示の中で、当該株主がすでに「40%以上の議決権を保有する大株主」でなくなっている旨について説明するようにしてください。

また、少数株主の賛成割合が50%を超えない選任議案があった場合は、少数株主の反対理由の把握に向けた対応(対話)を実施することが望まれます。そのうえで、株主総会の日の翌日から起算して6か月以内に、「少数株主の賛成割合等を踏まえた対応の進捗の開示」を行うことが必要となります。少数株主との対話を実施した結果、「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しなくなったことによって少数株主の懸念が解消されたと考えられる場合には、その旨を開示の中で説明することが考えられます。

なお、 「親会社・支配株主・その他の関係会社の異動」等の開示も必要となる場合がありますのでご留意ください。

(2026年7月3日作成)
管理番号
8714

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