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FAQ 【その他重要な発生事実】「その他有価証券評価差額金」(純資産)の増減額を基準に適時開示されている例がありますが、現在も純資産の増減額を基準に開示要否を判断すればよいですか。

質問

「その他有価証券評価差額金」(純資産)の増減額を基準に適時開示されている例がありますが、現在も純資産の増減額を基準に開示要否を判断すればよいですか。

回答

 開示要否の判断基準は、純資産項目である「その他有価証券評価差額金」の増減額ではなく、まずは保有有価証券の評価差額(資産)の増減額を基に判断するようにしてください。詳しくは「保有有価証券の評価差額(帳簿価額と時価との差額)が生じた場合、開示要否はどのように判断すればよいですか。」をご参照ください。

管理番号
8720

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