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FAQ 【その他重要な発生事実】保有有価証券の評価差額(帳簿価額と時価との差額)が生じた場合、開示要否はどのように判断すればよいですか。
- 質問
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保有有価証券の評価差額(帳簿価額と時価との差額)が生じた場合、開示要否はどのように判断すればよいですか。
- 回答
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保有有価証券(その他有価証券、売買目的有価証券)の評価差額については、開示要否の判断に当たって、評価替えによる資産の増減を把握する観点から、四半期ごとに行う評価替え後の帳簿価額が、直前の貸借対照表計上額と比較してどの程度増減したかを基に判断します。具体的には、その増減額が、直前連結会計年度末における連結純資産の30%を上回る場合など、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合には、その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実として開示が必要となる場合があります。
また、この増減額の把握に当たっては、有価証券の取得・売却による変動は含めず、評価替えによる変動のみを対象とします。
なお、売買目的有価証券については、評価替えにより変動した有価証券(BS項目)の増減額を基に開示要否を判断するほか、あわせてPLに算入される評価益・評価損についても、利益基準(経常利益や親会社株主に帰属する当期純利益など)による開示要否の判断が必要となる点にご留意ください。
※保有有価証券の評価に伴う適時開示については、評価損、評価益、減損損失の戻入れ等が他の開示項目に該当する場合もあります。詳しくは「保有有価証券の評価に伴う適時開示にはどのようなものがありますか。」をご参照ください。
(例)その他有価証券を前期中に100百万円で取得し、直前連結会計年度末における連結純資産の30%を30百万円とした場合
※「評価差額」は、評価替え前の帳簿価額と時価との差額をいいます。
(単位:百万円)時点
期末時価 (評価替え後帳簿価格)
評価差額
評価替え後帳簿価額の増減額 (直前B/Sとの差額)
開示要否
前期末
120
+20
-
-
1Q
130
+30
+10
不要
2Q
90
-10
-40
必要
3Q
130
+30
+40
必要
当期末
150
+50
+20
不要
- 管理番号 8719
