お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >「リースに関する会計基準」の適用 >企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の初度適用に伴い、使用権資産・リース負債の計上や利益剰余金の加減が生じます。これらの影響について個別の適時開示は必要でしょうか。

FAQ 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の初度適用に伴い、使用権資産・リース負債の計上や利益剰余金の加減が生じます。これらの影響について個別の適時開示は必要でしょうか。

質問
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の初度適用に伴い、使用権資産・リース負債の計上や利益剰余金の加減が生じます。これらの影響について個別の適時開示は必要でしょうか。
回答
リース会計基準の初度適用に伴う財務諸表への影響(※)は、会計基準の適用に伴う調整によるものであり、原則として個別の適時開示を要するものではありません。
ただし、個社の状況を踏まえ、会社が内部者取引規制上の重要事実に該当すると判断する場合には、適時開示を行ってください。

なお、リース会計基準の適用による影響については、決算短信等の「会計基準の変更に関する注記」において一定の説明を行うことが想定されます。
その上で、個社の状況に応じて、適用による影響を投資者に分かりやすく説明する観点から、決算短信や決算説明資料等において追加的な説明を行うことも考えられます。

(※)企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」118項の経過措置の適用に伴う影響

(2026年9月24日 作成) 
管理番号
8722

参考になりましたか?