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FAQ
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは例示であって、「委員会」を設置していなくとも社外役員を含んだ会合で指名・報酬について議論した結果が取締役会に上程される場合を除外する意図はないと考えてよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①における「独立した諮問委員会」とは「構成員の過半数が独立社外取締役」「委員長が独立社外取締役」であることを想定していますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-3③では、取締役会は、「CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立」することが求められていますが、本コードの「実施」には、CEOを解任するための手続を事前に定めておく必要がありますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-3②では、取締役会は、CEOの選解任について「客観性・適時性・透明性ある手続」が求められていますが、「適時性」ある手続とは具体的にどのような手続が求められていますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-2①では、取締役会は、「客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定」することが求められていますが、具体的な報酬額の決定を代表取締役への再一任する場合には「実施」として認められないのですか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-1③では、取締役会は「主体的に関与する」ことが求めておりますが、具体的にどのように関与することを想定していますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-1③では、取締役会は「最高経営責任者(CEO)等の後継者(プランニング)計画の策定」が求められておりますが、具体的にどのような計画を策定することを想定されていますか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-1③における「最高経営責任者(CEO)」については、いわゆる「CEO」のみを指し、「CEO」ではない「社長」などは含まれないのですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則3-1では、「解任の方針」について開示することが求められておりますが、具体的にどのような開示を想定していますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則3-1における「解任」には、任期満了による退任は含まれないとの理解でよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則2-6では、「企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべき」とされておりますが、利益相反として想定しているのはどのような場合ですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則2-6では、「人事面や運営面における取組みを行う」ことが求められているが、具体的にどのような取組みを行うことが想定されていますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則2-6では、「運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置」が求められているが、「運用に当たる適切な資質を持った人材」とは、どのような人材を想定されていますか。
「確定拠出企業年金制度(DC)」のみを導入している場合、コーポレートガバナンス・コードの原則2-6はどのように対応すればよいですか。
企業年金の制度を設けていない場合、コーポレートガバナンス・コードの原則2-6はどのように対応すればよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則1-4②における「取引の経済合理性」を検証するにあたって、どのような検証を想定されていますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4に係る保有目的の説明として不適切な事例はどのようなものを想定されていますか。
政策保有を継続する、政策保有を縮減しないという方針も、コーポレートガバナンス・コードの原則1-4でいう「政策保有に関する方針」に含まれますか。
政策保有株式を保有していない場合、コーポレートガバナンス・コードの原則1-4はどのように対応すればよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、「政策保有株式に係る議決権の行使」に関する「具体的な基準を策定・開示」することが求められていますが、投資先企業の議案毎の議決権行使基準といった詳細な内容の開示を想定されていますか。