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決定事実 株式事務代行機関への株式事務の委託の取止め
- 開示義務
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  上場会社の業務執行を決定する機関が、「株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこと」についての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 【上場規程第402条第1号al】 
- 開示実務ステップ
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    軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。 
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    〔開示に関する注意事項〕 ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。 ② 複数の種類の上場有価証券について株式事務代行機関への委託を行っている場合で、その一部について「株式事務代行機関への委託を行わない」旨を決定した場合にも開示が必要となります。 ③ 「東証の承認する株式事務代行機関」から他の「東証の承認する株式事務代行機関」に委託先を変更することを決定した場合(新しい委託先が決定しているときに限る。)には、本項目には該当しません。 〔その他の注意事項〕 ① 上場内国会社は、株式事務を東証の承認する株式事務代行機関である信託銀行又は(株)アイ・アールジャパンのいずれかに委託することが義務付けられています。 【上場規程第424条】 ② 上場会社が株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合には、上場廃止となります。 
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    - 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)株式事務代行機関への株式事務の委託の取止め
 
 
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- 管理番号 6806
