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発生事実 主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動

開示義務

上場会社は、「主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動」が生じた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。なお、主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動とは、以下に掲げる場合をいうものとします。

○ 主要株主であった者が主要株主でなくなる場合

○ 主要株主でなかった者が主要株主となる場合

○ 主要株主である筆頭株主であった者が筆頭株主でなくなる場合

○ 筆頭株主でなかった者が主要株主である筆頭株主となる場合

【上場規程第402条第2号b】
 

(注1)主要株主とは、金商法第163条第1項に規定する株主のことをいい、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって総株主等の議決権の10%以上の議決権を保有している株主をいいます。ただし、所有の態様その他の事情を勘案して取引規制府令で定めるものを除きます。

(注2)筆頭株主とは、主要株主のうち所有株式数(他人(仮設人を含む。)名義のものを含み、金商法第163条第1項に規定する株式の所有の態様その他の事情を勘案して取引規制府令で定めるものを除きます。)の最も多い株主をいいます。


開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

     

    ② 開示の時期については、名義書換の有無にかかわらず、自らによる新株式発行を決定したこと(第三者割当・合併等)、大量保有報告書がEDINETを通じて提出されたこと、主要株主(新たにこれらに該当することとなる者を含む。)からの連絡を受けたことなどにより異動が確実と見込まれた時点又は異動を確認した時点とします。

     

    ③ 大量保有報告書により主要株主の異動を会社が確認した場合等で、報告された所有株式数と名義ベースの所有株式数が異なる場合には、参考として名義ベースの株式数も記載してください。

     

    ④ 発行済株式数の増加により既存の主要株主の議決権比率が10%を下回った場合のように、所有株式数に変動がない場合であっても、総株主の議決権数に変動がある場合には、「主要株主の異動」に該当し、開示が必要となる場合がありますので、留意してください。

     

    ⑤ 主要株主である筆頭株主が株の一部を売却し、筆頭株主でなくなった場合、当該株主に関する「主要株主である筆頭株主の異動」について開示が必要となることに加え、2位だった株主が繰り上がり、新たに筆頭株主となりますので、当該新たに筆頭株主となる株主が主要株主に該当する場合にはその旨も開示することが必要となります。なお、主要株主の株の売却が売出しに該当する場合には、その旨の開示が必要となる場合もありますので、留意してください。

     

    ⑥ 「主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動」に併せて他の項目(例えば、「親会社の異動又は上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社の異動」)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html

管理番号
6740

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