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決定事実 資本準備金又は利益準備金の額の減少

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「資本準備金又は利益準備金の額の減少」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号d】

開示実務ステップ
管理番号
6775

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