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決定事実 資本準備金又は利益準備金の額の減少
- 開示義務
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  上場会社の業務執行を決定する機関が、「資本準備金又は利益準備金の額の減少」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 【上場規程第402条第1号d】 
- 開示実務ステップ
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    軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。 
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    - 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)資本準備金又は利益準備金の額の減少
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)資本準備金の額の減少に関するお知らせ
 ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
 https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
 
 
 
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- 管理番号 6775
