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決定事実 新製品又は新技術の企業化

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「新製品又は新技術の企業化」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
  •  

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該企業化による連結売上高の増加見込額

    新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する連結会計年度の開始の日から、3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか

    b

    連結固定資産の帳簿価額

    10%

    直前連結会計年度の末日

    新製品の販売又は新技術を利用した事業の開始のために特別に支出する見込額

    c

    取引規制府令第49条第1項第9号に定める事項に該当しない場合


    ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売上高」、「連結固定資産」を「固定資産」と読み替えてください。

    ※ 取引規制府令の内容については「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照してください。
     

    【上場規程第402条第1号o、施行規則第401条第1項第3号】  

    (注)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 当連結会計年度中に新製品又は新技術の企業化の開始日が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html


管理番号
6787

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