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決定事実 上場廃止申請

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する株券等の上場の廃止又は登録の取消しに係る申請」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号u】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 海外の金融商品取引所等に預託証券等(ADR、EDR等)を上場している場合であって、当該預託証券等の上場廃止を上場する海外の金融商品取引所等に申請するときも、開示するようにしてください(海外の金融商品取引所等に上場する新株予約権付社債等に係る上場廃止の申請は含みません。)。


    ③ 上場新株予約権付社債券等の発行者が、上場会社(上場株券・上場優先出資証券の発行者)でない場合であって、当該上場新株予約権付社債券等の上場廃止を申請するときも、開示が必要となります。


  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html

管理番号
6792

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