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決定事実 債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出(預金保険法第74条第5項の規定による申出)
- 開示義務
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出」(預金保険法(昭和46年法律第34号)第74条第5項の規定による申出)を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第1号af】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出
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- 管理番号 6800