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決定事実 継続企業の前提に関する事項の注記
- 開示義務
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  上場会社の業務執行を決定する機関が、「財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること」についての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 【上場規程第402条第1号ak】 
- 開示実務ステップ
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    軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。 
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    〔開示に関する注意事項〕 ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。 
 ② 本項目は、財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等の注記の記載について会社の決定事実として整理したものです。これは当該注記が決算発表後、当初は注記を要しないと会社が判断していたにもかかわらず、監査、中間監査又は期中レビューの結果、有価証券報告書、半期報告書又は四半期決算短信の財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記することがあるため、決算発表後における当該注記について、追加開示を明示的に義務付けるものであり、通常は他の注記事項と同様に決算短信等において記載されるものです。 また、当該注記事項に記載した「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の解消又は改善するための対応策」の進捗状況は、決算短信等の添付資料に含めて記載してください。 
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    - 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)継続企業の前提に関する事項の注記
 
 
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- 管理番号 6804
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