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決定事実 特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認又は不承認
- 開示義務
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上場会社の業務を執行する機関が、特別支配株主による「株式等売渡請求」に係る「承認又は不承認」を行うことを決定した場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第1号aq】
なお、支配株主、その他の関係会社その他施行規則で定める者(※)を株主として残存させる形で一般株主のスクイーズアウト手続きとして行う株式等売渡請求の場合(以下、本項目において「MBO等に係る遵守事項が適用される場合」といいます。)、企業行動規範に規定される「MBO等に係る遵守事項」が適用され、当該株式等売渡請求が一般株主にとって公正なものであることに関し、特別委員会から意見を入手することのほか、必要かつ十分な適時開示を行うことが義務付けられます。詳細は、【MBO等に係る企業行動規範に関する実務上の留意事項等】を参照してください。
【上場規程第441条】
(※)株式等売渡請求と一連の行為として行われる公開買付けによって新たにこれらの者になった者は除かれます。
(注1)特別支配株主とは、会社法第179条第1項に規定する特別支配株主のことをいい、株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該者をいいます。
(注2)株式等売渡請求とは、特別支配株主による会社法第179条第1項の規定による請求及び同条第2項の規定による請求のことをいいます。
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 事前相談について
上場会社が特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認又は不承認を行う場合(当該決定が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合を除く。)は、事前相談を行うことが必要です。公表予定日の遅くとも10日前までに、東証の上場会社担当者まで開示資料(案)及び算定機関からの算定書(案)をメールにてご送付ください。なお、開示資料に十分な記載が行われない場合については、必要に応じて上場規程に基づき追加開示を求めることがありますので、十分に留意してください。
※ 早期に事前相談を行う場合で、開示資料(案)の用意がない場合は、当該行為の内容を記載した書面をご送付ください。なお、この場合も、公表予定日の遅くとも10日前までには、開示資料(案)をメールにてご送付ください。
※ メール送付時点で算定機関から正式な算定書の提出を受けていない場合は、算定機関における算定の前提条件及び算定の具体的な過程を記載した参考資料を事前相談にてご送付ください。
③ 上場会社が、会社法第179条の6に定める「株式等売渡請求の撤回」に係る承諾をするか否かの決定をするときには、「開示事項の経過」として開示してください。
〔その他の注意事項〕
○ 算定機関の作成する算定書の提出について
上場会社が株式等売渡請求等に係る承認を行うときは、上場規程に基づき、算定機関(*1)が作成した算定書(*2)を東証に提出することが義務付けられています。算定書は、算定の具体的な過程及び算定の前提条件が記載されたもの(*3)を提出してください(算定書に当該内容が記載されない場合には別途書面を添付することでも差し支えありません。)。
ただし、株式等売渡請求が公開買付け後の二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合で、売渡対価が公開買付け価格と同一の価格であり、株式等売渡請求に係る承認を行うことを決定する際に改めて算定書を取得しないときは、算定書の提出は不要です。
【上場規程第421条第1項、施行規則第417条第19号b】
(*1)「当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識を有する者」をいいます。
(*2)「売渡対価に関する見解を記載した書面」をいいます。
(*3)詳細は、「【適時開示に係る提出書類】算定機関が作成した算定書」を参照してください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認又は不承認
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- 管理番号 6810