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子会社等の情報 子会社等の商号又は名称の変更

開示義務

 上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「商号又は名称の変更」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
  •  

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結純資産

    30%

    直前連結会計年度の末日

    子会社等の総資産額

    直前事業年度の末日

    b

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    子会社等の売上高

    直前事業年度

    c

    連結経常利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    子会社等の経常利益

    直前事業年度

    b

    親会社株主に帰属する当期純利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    子会社等の当期純利益

    直前事業年度


    (*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。


    ※ 商号又は名称の変更を行う子会社等が、直前事業年度において経常損失又は当期純損失を計上している場合には、その絶対値を用いて該当するかどうかを判断してください。

    ※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。

    【上場規程第403条第1号p、施行規則第403条第13号】

  • 〔開示に関する注意事項〕

    〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

管理番号
6826

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