上場会社向けナビゲーションシステム >子会社等の情報 >特定調停法に基づく調停の申立て >子会社等における特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て
子会社等の情報 子会社等における特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て
- 開示義務
-
上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定調停手続による調停の申立て」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
-
-
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
連結債務の総額
10%
直前連結会計年度の末日
当該子会社等の希望する調停条項において調停の対象とする金銭債務の総額
-
【上場規程第403条第1号r、施行規則第403条第14号】
(注)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
-
〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 調停が成立した場合には、「子会社等における債務免除等の金融支援」に関する開示が必要となります。
③ 調停が不成立となった場合や調停内容を修正した場合には、当該事実の開示が必要となります。
④ 上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、業績予想の修正等の開示が必要となることも考えられます。
-
- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等における特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て
-
- 管理番号 6828