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子会社等の情報 子会社等における孫会社に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て
- 開示義務
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上場会社は、子会社等における孫会社に係る「破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第403条第2号g】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 孫会社が本邦以外の地域において設立された会社であって、その設立国(地域)の法律等に基づいて、当該孫会社に係る破産手続開始の申立て等に相当する行為が行われた場合にも開示してください。
③ 「子会社等における孫会社に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」に伴い、当該孫会社に対する子会社等の債権等が回収不能の見込みとなった場合は、別途、子会社等の発生事実として「子会社等における債権の取立不能又は取立遅延」に係る開示が必要となる場合があります。また、孫会社株式について評価損の認識が必要となった場合等には、別途、子会社等の発生事実として「子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に係る開示が必要となる場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。
④ 「子会社等における孫会社に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」が上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等における孫会社に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て
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- 管理番号 6839