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その他の情報 非上場の親会社等の決算情報

開示義務

 上場会社は、親会社等(※)の「事業年度若しくは中間会計期間(当該親会社等が四半期財務諸表提出会社である場合には、四半期累計期間)又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間(当該親会社等が四半期連結財務諸表提出会社である場合には、四半期連結累計期間)に係る決算の内容が定まった場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第411条第2項、第3項】


(※)開示対象となる親会社等については、非上場の親会社等に限定されています。詳細は、記載要領の〔開示対象となる親会社等について〕を参照してください。


開示実務ステップ
管理番号
6857

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