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その他の情報 非上場の親会社等の決算情報
- 開示義務
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上場会社は、親会社等(※)の「事業年度若しくは中間会計期間(当該親会社等が四半期財務諸表提出会社である場合には、四半期累計期間)又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間(当該親会社等が四半期連結財務諸表提出会社である場合には、四半期連結累計期間)に係る決算の内容が定まった場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第411条第2項、第3項】
(※)開示対象となる親会社等については、非上場の親会社等に限定されています。詳細は、記載要領の〔開示対象となる親会社等について〕を参照してください。
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)非上場の親会社等の決算情報
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- 管理番号 6857
関連する内容
- 【非上場の親会社等の決算情報】 非上場の親会社等について、当該会社の属する国の法令又は慣行により、計算書類や財務諸表等の作成を要しないこととされている場合、「非上場の親会社等の決算情報」での開示について教えてください。
- 【非上場の親会社等の決算情報】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
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