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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決算短信等 >決算短信 >決算手続き等に遅延が生じる場合、その旨の適時開示が必要になりますか。

FAQ 決算手続き等に遅延が生じる場合、その旨の適時開示が必要になりますか。

質問
決算手続き等に遅延が生じる場合、その旨の適時開示が必要になりますか。
回答
決算内容等の確定時期に大幅な遅れが見込まれる場合(期末から45日を超え開示を行う見込みとなった場合など)には、その旨について適時開示いただくようお願いします。

開示にあたっては、決算発表の延期が生じる主な理由(決算作業又は監査手続きに影響を与えている主な事由、当該事由の解消の見込みなど)について具体的にご記載ください。
(有価証券報告書や四半期報告書の提出期限について延長申請を行う場合は、財務局へのご相談が必要となりますのでご留意ください。 )
 
また、決算確定作業の過程において、「売上高」「営業利益」などにつき、公表済の業績予想(公表された業績予想がない場合には、前事業年度の実績)と、集計された実績数値に大幅な乖離が判明した場合や公表済の配当予想の額を変更することとなった場合は、決算内容の確定に先立って、「業績予想の修正」又は「配当予想の修正」の適時開示が必要となる場合がありますのでご注意ください。

なお、当取引所にご連絡いただいた決算発表予定日を変更する場合、Targetより変更のご登録をお願いいたします(変更後の決算発表予定日が決まっていない場合には「未定」とご入力ください。)

<ご参考>
業績や配当に関する情報は、内部者取引規制上の重要事実に該当する場合がありますので、内部者取引の未然防止の観点からも、積極的な情報開示をご検討ください。
管理番号
7701

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